2016-11-21 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第7号
そこで、最もよく利用されているICSIDという仲裁廷を利用する場合、TPPでもそれが想定されていると思いますが、その仲裁裁定の日本国内における効力はどのようになるのか、これを外務省にお答えいただきたいと思います。
そこで、最もよく利用されているICSIDという仲裁廷を利用する場合、TPPでもそれが想定されていると思いますが、その仲裁裁定の日本国内における効力はどのようになるのか、これを外務省にお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(石原伸晃君) 先ほど岸田外務大臣が御答弁させていただきましたけれども、日本が訴えられていないということは、日本の弁護士の方が働く現場がなかったということだと思いますし、委員の御指摘は、ISDSと同じく、これまでのISDSと同じく、上訴することができなくて一審制であると、こういうことに不安をお感じになられていることだと思いますけれども、その点は、この仲裁裁定を信用しなければそういう議論になるんですけれども
○土肥参考人 仲裁裁定をもって例えば一般的な著作権侵害紛争を解決する、こういうことですか。それは十分あり得ると思います。 知的財産仲裁センターというようなものもございますので、そういう場所を通じて、一般的に、知的財産権、特に著作権紛争について迅速に、いわゆるコストを余りかけないで解決を図るということは現にございますし、今後さらにそういったことが考えられていく必要があろうかと思っています。
それで、今回のそういう判断は各国の司法の場所で、こういう話になるわけですが、次に質問するISDSみたいに、そういう仲裁裁定みたいな話というのは起こり得なかったんでしょうか。土肥参考人にお尋ねしたいと思います。 今回の著作権みたいな知財に関しての裁判に関して、TPPの中で、いわゆる仲裁裁定みたいな話というのはあり得なかったんでしょうか。
そういう中で、中国とフィリピンの間で領土問題、仲裁裁判の中ではちょっと領土という形は取りませんでしたけれども、そういう仲裁裁定がなされて、それに対して中国が従わないという、こういうことがございました。
○岩城国務大臣 そういうことではなくて、何度もお答えしておりますとおり、仲裁裁定の方と日本の裁判所の判断とが異なって、それで、それが執行の段階になりました場合に、日本の裁判所で、そこで決断される、判断されたことが優先する、そういうことです。
その金額は数十億円にも上るということが普通のようでありますが、これまで国際仲裁裁定になった案件は何件あるのか。また、代表的な事例として、アメリカのエチル社がカナダ連邦政府を訴えた仲裁の事例でのその内容及び和解金の額についてお示しいただきたいと思います。
第四に、労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を定めるとともに、仲裁裁定の効力について所要の規定を設けております。 以上が、両法律案の提案理由及び主な内容であります。 何とぞ、十分に御審議の上、両法律案に御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第四に、中央労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を定めるとともに、仲裁裁定の効力について所要の規定を設けております。 次に、公務員庁設置法案について御説明申し上げます。 自律的労使関係制度を措置することにあわせ、人事給与制度等の改革を総合的に進めるためには、新たな組織体制を整備することが必要であります。 このため、公務員庁を設置することとする本法律案を提出する次第であります。
なお、仮に、粘り強く団体交渉を行っても交渉妥結に至らずに仲裁手続に移行した場合も、中央労働委員会は、仲裁裁定に当たって労使双方の主張を十分に考慮するものでありまして、給与等の勤務条件の決定を第三者機関である人事院に依存している現状とは異なるということであります。
第四に、中央労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を定めるとともに、仲裁裁定の効力について所要の規定を設けております。 次に、公務員庁設置法案について御説明申し上げます。
次に、協約締結や仲裁裁定が可能な中での労働組合との給与の引き下げの合意についての御質問でありました。 自律的労使関係制度を措置する今回の改革は、国家公務員の勤務条件決定を人事院勧告制度に依存している現状を改めて、国家公務員に協約締結権を付与し、労使交渉を通じて労使が勤務条件について自律的に決定し得るという仕組みに改めるものであります。
労使の交渉が妥結しなかった場合、法案は、中央労働委員会の仲裁裁定を規定しています。ところが、この仲裁裁定により法律や政令が必要となる事項について、政府には、法案の提案、政令の制定、改廃が義務づけられておりません。政府に実施義務がなければ、仲裁裁定としての意味がないのではありませんか。 なぜ義務規定にしなかったのか、答弁を求めます。
次に、争議権を制約された職員と当局との交渉、仲裁裁定に関する実施義務についての御質問をいただきました。 今回の法案においては、非現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、争議権については、新制度のもとでの団体交渉の実施状況や、制度の運用に関する国民の理解の状況を勘案して、今後検討を行うこととしております。
給与につきましては、民間賃金準拠という基本的考え方に基づいて、多くの場合、第三者機関である中央労働委員会の仲裁裁定によって決定されてきております。また、この仲裁裁定が、予算上、資金上不可能な支出を内容とする場合には、その実施について国会の承認を得るなどの手続を経てまいりました。
その点で、平成二十二年版の公務員白書におきまして、人事院が、主要諸外国においては、協約締結権は認めるが、争議権は制約し、その代償措置として仲裁裁定制度を設けるという例は諸外国にはないとしていること、それから、かつて我が国に存在した三公社五現業においてそのような制度がありましたけれども、法律や予算の統制等により当局側が当事者能力を失い仲裁裁定による決着が続いた結果、労使交渉が形骸化して労使関係は安定せず
最後はもつれると仲裁裁定なんですよ、中労委、公労委って昔ありましたけれども。そんなもので人件費の切り込みができるなんて思うのは大間違い。 それから、その他書いていますよ、閣議決定のあれに。それまでに時間が掛かるからそれまでいろんなことをやると書いているけれども、例えば地方移管が簡単にできますか、国の地方出先機関。
すべて公労委の仲裁裁定なりあっせんといった形になりました。これは、三公社五現業の使用者側当局、総裁であれ理事長であれ、そういった方に実質的な賃金の決定権がなかった。これは、交渉終わった後、国会の御承認をいただかなきゃいかぬ、これ財政民主主義の基本でございますので。したがって、当局側が責任を持って回答ができない。
対象企業規模の変更というのは、一九六四年以来の四十二年ぶりのことということになりますが、八月の総裁答弁では、人事院は一九六四年に仲裁裁定を勘案して、人事院みずからの判断として比較の対象規模を百人以上の企業規模に改めることを決定したというのが、六四年当時の百人という規模が適当であるとした理由だという、また勘案した内容などについてお話があったわけですが、改めて伺っておきたいのは、この百人規模が適当だとした
○谷政府特別補佐人 先生御指摘のとおり、昭和三十九年に、当時の池田総理と太田総評議長の会談を受けまして、三公社五現業の職員について、当時の公共企業体等労働委員会が行った仲裁裁定におきまして、新たに企業規模百人以上の民間給与との比較検討を行うという建前が採用されまして、その仲裁裁定が実施されたところでございます。
○谷政府特別補佐人 かなり以前のことでございまして、当時の状況をつぶさに承知することはできないのでございますが、現業職員における仲裁裁定の決定、それから政労の会談の内容を受けまして、人事院といたしましては、現業職員も非現業職員もともに政府の被用者であるという立場については同じであるということを考えて、みずからの判断でこの企業規模の変更を決定したものと承知しております。
○谷政府参考人 先生御指摘のとおりでございまして、これは昭和三十九年に、池田総理、太田総評議長、そのお二方の会談を受けまして、当時の公共企業体等労働委員会におきまして、当時の三公社五現業の職員について仲裁裁定を行います際に、企業規模百人以上の民間給与との比較検討を行うという建前が採用されたということでございます。
特に仲裁人が組織の一部の人間が構成するような場合、大体そうなると思うんですね、もしこれがそういう組織対組織の構成員との争いまで仲裁の対象だとなれば、仲裁裁定というのは大体組織が決めてしまうと思うんですね。そういう場合の仲裁合意は有効になるんでしょうか。
ところが、今日本の仕組みは、結局、内閣が人事院の勧告を実施するかどうか、あるいはまた国営企業労働委員会の仲裁裁定といったものを実施するかどうかの権限、さらに、そこでもめると国会に付託をされてしまうということは、結局、使用者対労働者という関係の仲裁を使用者側の方に全部任せてしまう。